自動車共済のご案内 西日本自動車共済協同組合の代理業務を行っております。


西日本自動車共済協同組合とは

西日本自動車共済協同組合は、「万一の自動車事故による損害から中小企業者を守る自動車共済事業」を行うために、中小企業等協同組合法(中協法)にもとづき、経済産業局の認可を受けて設立された事業協同組合です。
西日本自動車共済協同組合は、営利を目的としない協同組合として、共済事業を通して組合員に割安な掛金で安心の補償を提供しております。
熊本県自家用自動車協会では、西日本自動車共済協同組合の代理所として、自賠責共済自動車共済を取り扱っています。

組合員と契約について
西日本自動車共済協同組合の組合員として加入できる方は、商業、工業、鉱業、運送業、サービス業などの事業を行う小規模の事業者及び小規模の事業者で構成する団体等となっております。自動車共済契約をご契約いただける方(共済契約者)は、西日本自動車共済の組合員に限られます。ただし、中小企業等協同組合法に定める範囲内で組合員以外の方もご契約いただけます。 自賠責共済とは
自賠責共済(自動車損害賠償責任共済)は、法律で加入が義務付けられている制度です。自動車やバイクの運行によって他人を負傷させたり、死亡させたりしたために、損害賠償責任を負う場合の損害について共済金をお支払いします。(人身事故に限ります。) 自動車共済とは
自動車共済は、自賠責共済(または自賠責保険)の上積み補償として、ご加入いただく制度です。自動車共済の対人賠償共済では、損害賠償額が自賠責共済(または自賠責保険)で支払われる額を超えるときに、超過分に対し共済金をお支払いします。また、自動車共済には、対人賠償事故ばかりではなく、対物賠償事故、ご契約者やご家族の傷害事故、ご契約のお車の車両事故に備える補償(共済)があります。 こんなケースで悩んでいませんか?


※フリート契約:ご契約者が所有・使用されるお車の総契約台数が10台以上の場合に契約される方式をフリート契約といます。
共済課までお気軽にご相談ください。 TEL096-369-7666 FAX096-367-2461

安心の補償!!
営利を目的としていないため掛金が割安です。

安心の事故対応!!
昭和48年以来、自動車共済一筋で取り組んで参りました。事故対応には自信があります。

安心の代理所制度!!
ご契約に関する事はもちろん、事故等で不安になるお客様を親身にサポートいたします。

よくある質問Q&A

Q1. 補償内容はどのようなものがあるの?

対人賠償、対物賠償、人身傷害、搭乗者傷害、車両などの賠償と補償、その他特約など基本的には他社と同じ補償内容をご利用いただけます。詳しい補償内容は西日本自動車共済協同組合のホームページへ

Q3. 万が一、事故が起きたらどうするの?

まずは、契約担当者、事故受付の専用フリーダイヤルにご連絡ください。契約担当者が親身にサポートし、事故処理の専門スタッフが事故の解決にあたります。詳しくはコチラ「事故が起こったら」

Q5. 県外で事故をした時の対応は?

自動車共済は、北海道・東北・関東・中部・西日本の全国ネットワークにより、日本全国対応できますのでご安心下さい。

Q2. 無事故割引は引き継げるの?

フリート割引はもちろん、ノンフリート等級別割引・割増、事故有期間も引き継ぎます。
※ 一部割引が引き継ぎできないものもありますので、詳しくはお問い合わせ下さい。

Q4. 夜中に事故しても大丈夫?

24時間、年中無休の夜間休日事故受付サービスをご利用いただけますので大丈夫です。
事故受付の専用フリーダイヤル 0120-242-365


これからは自分の補償も考える時代です。

現在では、相手方の賠償に加え、契約者自身の補償も重視される時代となりました。
事故の形態は様々あり、大半は双方に過失が生じ、お客様の過失部分については
どこからも補償が受けれないことや、相手からの支払いがうけられないことが多々あり、 お客様自身でカバーせざるをえない現状です。
西日本自動車共済の「人身傷害共済」、「車両共済」を付帯すると
お客様自身の損害を補償することができます。
ぜひこの機会にご自身を守る補償を!!

お問い合わせ
[取扱代理所](一社)熊本県自家用自動車協会 共済課
 TEL:096−331−6033 FAX:096−331−6034

[元受組合]西日本自動車共済協同組合
 担当支部 熊本県支部 熊本市東区東町4−14−36  TEL 096−365−2672
         本部 福岡市博多区東比恵2−15−25 TEL 092−441−5901

NJ 940.1312.0131.999999